先日競売物件にて管理費、修繕積立金滞納のあるワンルームマンションの物件を落札しましたが、
落札物件は滞納額がおよそ85万円ほどの金額でした。先生の本を読ませていただいた時に、
「未納管理費債務は、最大60か月分」と書いてありましたが、私の物件の未納管理費は101カ月分です。
この場合ですと、法律的に60か月分のみを支払えばよいのでしょうか?
又、修繕積立金も同じく101か月分未納なのですがこちらは全額お支払いするのでしょうか?
よろしくお願い致します。
どちらも新規所有者が旧所有者の残存債務を引き継ぐMAXは60ヶ月分です。
これは「商事債権の短期消滅時効」を根拠としており、最高裁判所で判決がでて、判例として確定しています。
ただし、この短期消滅時効を利用するには、債務者が援用しなければ、利用できません。
つまりあなたが短期消滅時効を活用する、60ヶ月分以上の債務は支払わないと
明確に意思表示をしなければならないのです。
具体的には、前述した内容を内容証明郵便で管理組合の組合長あてに送付するとよいでしょう。
裁判に移行した場合も内容証明を送付しておけば、時効を主張した証拠として採用されます。