藤山勇司が熱血指導!「不動産投資78の実践法則」藤山勇司の不動産投資スクールDVD

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土地権利関係の阻害要因を学習するためのものです。それぞれの問題に関し行動を記載しました。
それぞれ5つの行動から2つを除外し、残った3つについて優先順位を決定してください。

Question01
競売で築19年6ヶ月のアパートを購入した。新築当初からのフェンスで囲まれた敷地全体が競売で落札した敷地だと認識していたが、アパートの住民が車を停めている駐車スペース(有料)の40%は隣地の所有物であることが判明した。幸いなことに、隣の所有者は現在そのような事実を承知していない。
さて、どうしたものだろう?


[A]、20年経過後に、隣地所有者から土地の返還を求められた場合、調停を申し立て、取得時効を主張する

[B]、使用貸借であることが判明したならば、隣地の所有者に事実を告げ、引き続き使用ができるように借地料金を協議(固定資産税の2倍〜3倍)し、決定した地代の2年分を更新料金として支払う

[C]、隣地を使用するに至った経緯を可能な限り調査する

[D]、民法上、悪意の所有であっても20年経過すれば、時効取得できる。この制度を利用し、残る半年は黙っておく

[E]、駐車場利用者に事実を告げる

Question02
借地上にアパートを建て経営していた実父が死亡し、アパートを相続した。借地契約を更改しようと、土地賃貸契約書の地主に連絡を取ったが連絡が取れない。調べたところ、3ヶ月前から地代も振込先不明で支払えていない状態だ。さて、どうすれば良いのだろうか。
尚、地主は実父の死亡した4ヶ月前に死亡し、底地の所有権は、相続争いで容易に決まらないことが後に判明した。


[A]、法務局に出向き、供託の申し立てを行い、滞納地代も含めて供託する

[B]、法務局に出向き、供託の申し立てを行い、相続した以後の地代を供託する

[C]、登記名義人の死亡を確認したら、戸籍の附表を取り寄せ全ての法定相続人に連絡し、地代の供託の事実を内容証明で通達する

[D]、登記名義人の死亡を確認したら、戸籍の附表を取り寄せ法定相続人の1人に連絡し、地代の供託の事実を内容証明で通達する

[E]、登記簿謄本から、登記名義人の住所を確定させ、住民票を取り寄せる

Question03
競売で落札した不動産の敷地上に未登記のプレハブ建物がある。この未登記のプレハブ建物は物件明細書にも記載されていた。
登記上の建物が競売の対象となるため、このプレハブは競売の対象にはなっていない。引渡し命令が簡素化された現在、気にすることも無いと放置していた。

ところが、落札した競売物件の、残金を納付した翌日、予想もしない内容証明郵便が届いた。内容証明の通知人は、プレハブの所有者だと名乗っている。
そして、彼の主張は、件外建物であるプレハブを200万円で買い取るか、プレハブのある土地の賃貸借を月額2000円で認めろと迫るものだった。
又、内容証明送達後、7日以内にどちらかの意思表示をしない場合は、法的処置を取ると記載してある。
さて、どうすれば良いのだろうか。



[A]、内容証明の通知人に連絡を取り、プレハブの買取り値段の交渉を行う

[B]、セリ売りで、プレハブも他の動産と同様に買い取り、所有権移動後に処分する

[C]、内容証明は無視し、建物と土地も含めて引渡し命令の申し立てを行う

[D]、強制執行において、プレハブは現場保管とする

[E]、内容証明は無視し、建物の引渡し命令の申し立てを行う
答え合わせ 問題一覧に戻る
藤山勇司のワンポイントアドバイス

不動産、特に土地取引は普段の生活には存在しません。ですからでしょうか、借地や供託、そして件外物件などと言うと、途端に頭が拒否反応を示してしまいます。しかしながら、難しいものではありません。皆さんの本業を無事にこなす方が数段、複雑で精緻なスキルを必要とするのです。
あなたなら、できます。一度でダメなら二度、二度でダメなら三度。出来るまで頑張れば良いのです。思い出してください。あなたが仕事を覚えたのと同じ道程です。

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スクールDVDのセット内容
●DVDおよびスクール資料製本版一式・ワークショップ
・DVD12巻セット     約2時間×12セット(合計24時間 ワークショップ考察時間含む)
・ワークショップテキスト 設問編 113ページ
・ワークショップテキスト 回答編 100ページ

●付属資料
・競売裁判所保管金証明書_サンプル
・競売入札書_サンプル
・競売入札_保管金証明書_サンプル
・藤山勇司著、不動産用語辞典
・占有者と交渉が成立した場合
・明け渡し合意書_フォーマット
・債権債務不存在確認書 _フォーマット
・残置動産物放棄の合意書_フォーマット
・不動産買付証明書_フォーマット


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あの藤山勇司でさえ強力すぎるゆえに自ら封印した・・・・
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この内容を書籍として出版することははっきり言って不可能です・・・


 



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