[A]、利害関係人として、既存訴訟の訴状内容を閲覧する。
[B]、管轄の行政庁(道路課もしくは開発課)に行き、道路の種別を道路台帳で確認する。
(道路は4m幅員の市道であることがわかった)
[C]、融資を受ける予定の金融機関に作成した資料を提出し、融資依頼を実行する。
内定が降りた段階で、特別売却物件に入札する。
[D]、物件明細書を全てコピーする。
[E]、現地に出向き、17条地図作成に使用された境界票を確認し、位置を確定させる。
[F]、全ての資料を突合せ、対象不動産の仮定の地積図を作成する。
(隣接する4つの境界のうち3つが確定しているのだから、登記簿上の面積から残る境界線も推定可能となる)
[G]、融資を受ける予定の金融機関に物件概要を連絡する。
[H]、原告である南東隣地所有者に面談し、今後の方針を聞きだす。
[I]、入札前に南東隣地所有者と妥協線を見出し、合意文書を作成する。
[J]、対象土地に接する全ての土地の登記簿謄本、公図、17条地図そして地積測量図を入手する。
(北西と北東の隣地の地積測量図は存在し、南東隣地及び対象不動産の地積測量図は無いことがわかった) |